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相続税 申告期限までに分割決まらない場合

更新日:2021年12月4日

相続税の申告は

亡くなったのを知ってから10ケ月以内です。


もし、それまでに分割が決まってない場合は

例えば、配偶者に対する相続税額の軽減や

小規模宅地等についての特例が受けれません。


その場合には

一旦、法定相続分で計算して

一緒に

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。


分割が決まったら、更正もしくは修正をして

申告書を出しなおすことになります。


もし、それでも決まらない場合は、

遺産が未分割であることについてやむを得ない理由がある旨の承認申請

を出します。


申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出します。

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