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機械など重機等の購入 ~事前に顧問税理士に相談しよう

更新日:2021年12月4日

重機や機械を購入をご検討されている方は

事前に顧問税理士に相談すると

償却を即時償却といって1年で全額償却する

または

10%税額を控除するという税制を使うことが出来ます。


また、購入して資産には固定資産税(償却資産税)が

市町村から税金がかかりますが

その申請の際、1/2減額または0円とすることが可能です。


それには 申請が必要です。


まずは、税務署に対しては

「経営力向上計画」の提出認定が必要で、

大事なのは、償却又は税額控除の規定を受けるには

その決算月までに認定が必要で

機械等の取得から60日以内に申請の受理が必要です。


申請先は、事業分野によって違います。

おおよそ、申請から認定まで30日かかります。



一方、市町村へは

「先端設備導入計画書」の提出認定が必要です。


こちらは約2週間、申請から認定までかかります。(市町村にもよります)


私も、

「経営力向上計画」を出せば

市町村にも対応できると思っていましたが

そもそも税制が違っていました。



中小企業経営強化税制によるのが「経営力向上計画

生産性向上特別措置法によるのが「先端設備等導入計画」です。


似ているもので

中小企業投資促進税制による 30%特別償却または7%税額控除というのもあります。


2023年3月31日まで延長されてますので

ご活用下さい。


当事務所では、申請のお手伝いをさせて頂いてます。

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