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電子帳簿保存法の改正について

更新日:2021年12月4日

来年、令和4年1月より、電子帳簿保存法が改正され、保管に関しての取り決めが大きく変わります。


今まで、税務署長の事前の承認や紙の請求書のスキャン保存時は、

3日以内にタイムスタンプを押すなど、電子帳簿の保存はなかなか難しかったですが、

1月からは見直しがされ今までより簡便に電子帳票の保存ができるようになります。



それは良いのですが、気をつけなければならないことがあります。


今までメールやWEBなど電子データーとして受け取りした請求書・領収書の保管についてです。


これからは、紙での保管が認められなくなります。













←←←問題はここ!







・改ざん防止の措置を取ることが必要です。

タイムスタンプをつけるとよいですが、高額です。ですので履歴がわかるように

事務規定を定めるとよいです。

・日付・金額・取引先 で検索できるようにする必要があります。



では、どのように?ということですが、

・規則的なファイル名を付ける方法

・表計算ソフト等で検索簿を作成する方法を取ることが出来ます。

(国税HPより抜粋)  


こんなイメージになります。




国税庁でパンフレット、Q&Aも出ていますので参考にされて下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

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