先日、書きました、電子帳簿保存法についてですが、
やはり周知されてないということで
2年間猶予という情報が出ています。
抜粋です 日経12月6日記事より
「政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設ける。電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのを延ばす。紙で経費処理している例がなお多く、システム改修が間に合わないとの声があった。デジタル化の遅れが鮮明だ。」
きちんと保存してなければ、青色の届出の取り消しなんて
やっぱり急すぎます。
日経新聞の情報ですが、最終は22年度与党税制改正大綱に盛り込むという
ことです。大綱?何だそれっ、ですが、これは来年度の税制改正の閣議の議案です。
経済社会の変化等を踏まえて、その時々の課題を中心に議論が進められます。
具体的には、政府税制調査会が中長期的視点から税制のあり方を検討する一方、毎年度の具体的な税制改正事項は与党税制調査会が税制改正要望等を審議し、その後取りまとめられる与党税制改正大綱を踏まえて、「税制改正の大綱」が閣議に提出されます。
国会では、衆議院と参議院のうち、まず先に改正法案が提出された議院において、財務金融委員会(衆議院)若しくは財政金融委員会(参議院)又は総務委員会での審議を経て、本会議に付されます。可決されると、もう一方の議院に送付され、そこでも同様のプロセスによって可決されると改正法案は成立し、改正法に定められた日から施行されることになります。
(財務省Q&Aより)
というわけで、また、どうなったのかをお知らせします。
こうなりますよということは周知していきます。
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