12月10日に出ました。既に,いろいろなところでUPされてますので
電子帳簿保存法の改正がどうなったかを書きます。
結果、令和5年12月31日まで猶予となりそうです。まだ大綱(案)ですので、
決定は年を越します。
抜粋です。P90~91
(8)電子取引の取引隋報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引隋報に係る電磁的記録の保存制度について、
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、
かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、
その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
分かりにくいですが、経過措置を取りますということで、それまでは罰則はないということです。
2年間ありますが、それまでに準備は進める必要があります、紙に回帰していては仕方ありませんので
これから出てくる方法もきにしてみていこうと思います。
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