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税理士に頼むことって

年が明け、個人事業主の方はそろそろ

確定申告かぁ~。と思っている方も多いと思います。


さて、税理士の仕事には

申告業務が多くを占めていて

これは独占業務といって

税理士しか出来ないことになってます。



個人の申告、確定申告ですが

今はいろんなソフトが無料や少額で使えて

ご自分で申告される方もいます。

約20%しか税理士は関与してないみたいです。

(財務省 平成30年度国税庁実態評価書より)

法人は約90%です。


もちろんご自分でも可能ですが

税理士に頼むとということでお話ししますと

まずは記帳をどうされているのか、です。


記帳代行も当事務所ではしておりますので

まず、損益計算書だけの10万円控除の方は

貸借対照表までつけた55万円控除となります。

ソフトを使えそうな方には、入力のお手伝いもさせて頂いてます。

その分、顧問料も減額させて頂きます。



ソフト使ったら,自動的に貸借対照表出来てくるよね~?

と思われた方は

ご自分で申告されてよいと思います。




税金の対策、

と言っても

実際は、これ!というものはありません。


専従者のお給料のアドバイスや

保険(税額控除)に関して

倒産防止共済や

退職金の積立のご案内などです。


もっと所得が増えて来ましたら

法人にされた方が良いのでは 

というアドバイスが出来ます。



特に

これからは

インボイス制度も始まりますし

消費税の申告は不慣れな方も多いかと思います。






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確定申告

正確に言いますと、個人事業主の事業年度末12月になりました。 確定申告は2月から始まります。 そろそろ1年分の収支を振り返るのはいかがでしょうか? かくいう私も、毎月売上は把握、経費はおおよそ把握 11月末までの収支の計上はほぼ出来ました。 もう少し頑張らないとなのか よくやってなのか どうでしたでしょうか。 ご自分でもスマホでも簡単に出来るようになってきましたが ある程度の規模になれば 専門家を

 
 
 
12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

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