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税理士に頼むことって

年が明け、個人事業主の方はそろそろ

確定申告かぁ~。と思っている方も多いと思います。


さて、税理士の仕事には

申告業務が多くを占めていて

これは独占業務といって

税理士しか出来ないことになってます。



個人の申告、確定申告ですが

今はいろんなソフトが無料や少額で使えて

ご自分で申告される方もいます。

約20%しか税理士は関与してないみたいです。

(財務省 平成30年度国税庁実態評価書より)

法人は約90%です。


もちろんご自分でも可能ですが

税理士に頼むとということでお話ししますと

まずは記帳をどうされているのか、です。


記帳代行も当事務所ではしておりますので

まず、損益計算書だけの10万円控除の方は

貸借対照表までつけた55万円控除となります。

ソフトを使えそうな方には、入力のお手伝いもさせて頂いてます。

その分、顧問料も減額させて頂きます。



ソフト使ったら,自動的に貸借対照表出来てくるよね~?

と思われた方は

ご自分で申告されてよいと思います。




税金の対策、

と言っても

実際は、これ!というものはありません。


専従者のお給料のアドバイスや

保険(税額控除)に関して

倒産防止共済や

退職金の積立のご案内などです。


もっと所得が増えて来ましたら

法人にされた方が良いのでは 

というアドバイスが出来ます。



特に

これからは

インボイス制度も始まりますし

消費税の申告は不慣れな方も多いかと思います。






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