年が明け、個人事業主の方はそろそろ
確定申告かぁ~。と思っている方も多いと思います。
さて、税理士の仕事には
申告業務が多くを占めていて
これは独占業務といって
税理士しか出来ないことになってます。
個人の申告、確定申告ですが
今はいろんなソフトが無料や少額で使えて
ご自分で申告される方もいます。
約20%しか税理士は関与してないみたいです。
(財務省 平成30年度国税庁実態評価書より)
法人は約90%です。
もちろんご自分でも可能ですが
税理士に頼むとということでお話ししますと
まずは記帳をどうされているのか、です。
記帳代行も当事務所ではしておりますので
まず、損益計算書だけの10万円控除の方は
貸借対照表までつけた55万円控除となります。
ソフトを使えそうな方には、入力のお手伝いもさせて頂いてます。
その分、顧問料も減額させて頂きます。
ソフト使ったら,自動的に貸借対照表出来てくるよね~?
と思われた方は
ご自分で申告されてよいと思います。
税金の対策、
と言っても
実際は、これ!というものはありません。
専従者のお給料のアドバイスや
保険(税額控除)に関して
倒産防止共済や
退職金の積立のご案内などです。
もっと所得が増えて来ましたら
法人にされた方が良いのでは
というアドバイスが出来ます。
特に
これからは
インボイス制度も始まりますし
消費税の申告は不慣れな方も多いかと思います。
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