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確定申告 真っ最中です

税理士事務所は、いわゆる繁忙期、

確定申告真っ最中です。


そんな事をこの前も書きましたが

そうこうするうちに

令和4年も2月が過ぎようとしています。


ご自分で

申告される方

次こそは

細目にしようと思ってませんか~?


最初が肝心です。

今から

令和4年の処理を始めると

楽ですよ。



楽もそうですが

最新の経営状況を知ることは

とても大事です。

それによって

今儲かっている

いや、もう少し頑張らないとということが

分かります。


社長の肌感覚も大事ですが

数字に表すとズレもあります。

入金は1月遅れ、もっと先もありますし

支払は対する売上前に払う業種もあるからです。



当事務所では個人のお客様も

長くて3ケ月に1回は

資料下さいね~、処理させて下さいね

とお伝えしております。


お互いメリットしかありません。




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7月の税務

7月10日 ●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 7月31日 ●所得税の予定納税額の納付(第1期分) ●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消

 
 
 
5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 

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