top of page

e-tax障害 

更新日:2022年4月11日

通信障害が数日前から起きているようです。





対処方法が国税庁HPで出ています。


郵送ですると、65万円控除は55万円になる可能性もあるようです。

情報追加です。郵送でしても、65万円控除は可能となってます。



昨夜、自分のは送信しましたが

メッセージボックス表示まで時間がかかりました。


事務所の数件は、本日午前中にしましたが

昨夜同様のもの

送信すら出来ないものもありました。


午前中には完了しました。




昨年、その前は

4/15まで延長でしたので

分かりませんでしたが

毎年こんなことが起こっていたのでしょうか?



ともかく、何とか終わって良かったです。


閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

話しを聞いて貰うこと

税理士は、伝票を整理して税金を計算するだけと思われているかもしれません。 何しろ、ここ何年も、将来消える職業にランクインし ましてたAIが進んできた昨今では 上位になってきてます。 もちろん 税金計算は税理士の独占業務なのですが どちらかというと 経営者のお悩みをお聞きすることも多い仕事です。 会社のことだったり、個人的な相続のことだったり 特に中小企業では 同族会社が多いので 会社継続の話しは、

bottom of page