top of page

税理士って

更新日:2022年10月6日

今年の試験日は8/2~4日です。

受験生は、追い込みの時期ですので

ちょっと、税理士を目指している人、

勉強しようかなと思っている人に届くとよいなと思ってます。



税理士って ということで

税理士会の作った

サイトがあります。




税理士の仕事は

税務代理

税務書類作成

税務相談 ここまでが独占業務です。

独占とは、他の士業も他の業種もしてはいけないということです。


他には

会計業務

会計参与

経営コンサルタントなどがあります。


働き方もいろいろで

税理士事務所、税理士法人

独立開業

企業の中で勤務 など



今はジェンダーレスの時代ですが

個人的には

女性に向く仕事と思っています。

独立して自分のペースで

仕事をすることも可能です。



受験生が減っていますし

AIに取って変わられると言われて

はや何十年。


でも、

お金の事って

凄くプライベートな事です。

それを

お金を頂いて(報酬)

見て

あーでもないこーでもないと

経営者とお話出来る職業って


申告の期限がありますし

税法は毎年改正もありますし

大変な事も多いですが

私は

凄い仕事だなと思う次第です。


中小企業

小規模のお客様のために

何かしらお手伝い出来ないかと思って仕事をしています。



受験生の方

あと1月半

頑張って下さいネ。


多分、今、もうヘロヘロだと思います。



よく言われる言葉ですが

資格取ってがゴールではありません。

やっと、職業としての

スタートです。








最新記事

すべて表示
確定申告

正確に言いますと、個人事業主の事業年度末12月になりました。 確定申告は2月から始まります。 そろそろ1年分の収支を振り返るのはいかがでしょうか? かくいう私も、毎月売上は把握、経費はおおよそ把握 11月末までの収支の計上はほぼ出来ました。 もう少し頑張らないとなのか よくやってなのか どうでしたでしょうか。 ご自分でもスマホでも簡単に出来るようになってきましたが ある程度の規模になれば 専門家を

 
 
 
12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

コメント


bottom of page