年末年始松岡貞美2022年12月21日読了時間: 1分当事務所の営業日のご案内です12月は29日まで1月は4日より営業開始です。まだ少し早いですがあと10日となりましたのでご挨拶を。本年も大変多くの方にお会いでき、お世話になりました。来年も多くの出会いがあればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
6月の税務6月10日 ●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付 6月15日 ●所得税の予定納税額の通知 6月30日 ●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業
5月の税務5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご
4月の税務4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮
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