松岡貞美2022年12月21日読了時間: 1分年末年始当事務所の営業日のご案内です12月は29日まで1月は4日より営業開始です。まだ少し早いですがあと10日となりましたのでご挨拶を。本年も大変多くの方にお会いでき、お世話になりました。来年も多くの出会いがあればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
当事務所の営業日のご案内です12月は29日まで1月は4日より営業開始です。まだ少し早いですがあと10日となりましたのでご挨拶を。本年も大変多くの方にお会いでき、お世話になりました。来年も多くの出会いがあればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
定額減税の話令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?
4月の税務4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間
話しを聞いて貰うこと税理士は、伝票を整理して税金を計算するだけと思われているかもしれません。 何しろ、ここ何年も、将来消える職業にランクインし ましてたAIが進んできた昨今では 上位になってきてます。 もちろん 税金計算は税理士の独占業務なのですが どちらかというと 経営者のお悩みをお聞きすることも多い仕事です。 会社のことだったり、個人的な相続のことだったり 特に中小企業では 同族会社が多いので 会社継続の話しは、