松岡貞美2022年12月21日読了時間: 1分年末年始当事務所の営業日のご案内です12月は29日まで1月は4日より営業開始です。まだ少し早いですがあと10日となりましたのでご挨拶を。本年も大変多くの方にお会いでき、お世話になりました。来年も多くの出会いがあればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
当事務所の営業日のご案内です12月は29日まで1月は4日より営業開始です。まだ少し早いですがあと10日となりましたのでご挨拶を。本年も大変多くの方にお会いでき、お世話になりました。来年も多くの出会いがあればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
1月の税務1月 10日 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) 1月 31日 ●支払調書の提出 ●源泉徴収票の交付 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定