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令和4年確定申告 改正点

確定申告書A表の廃止 令和4年分の所得税確定申告から、申告書Aの廃止に伴う申告書の一本化及び第五表の廃止により、大幅な様式改正がおこなわれました。


住宅ローン減税の改正 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んでマイホームの取得、新築、増改築を行った場合、その住宅に住んでいる人を対象として設けられた所得控除です。税制改正に伴う主な変更点は以下のとおりです。

  • 入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。

  • 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。

  • 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。

  • 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。

  • 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。

  • 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。

  • 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。


納税地の特例等に関する手続の変更 令和4年度税制改正に伴い、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続に関して見直しが行われ、異動後及び変更後の納税地については、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以後は、 ・ 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 ・ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 について、その提出が不要とされました。


セルフメディケーション税制の見直し 適用対象となる医薬品の範囲の見直しを行い、その適用期限が5年延長されました。

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所得税の確定申告時期も終わり、 まだ、少しぼ~と過ごしています。 ただ、毎月の法人の決算はありますので 粛々と進めています。 子供時代からの、4月始まり3月が期末というのに慣れていたり 公的機関はまだにその年度で動くことが多いですので 道路は、いろんなところで工事をしていて 渋滞がしてますし 気持ち的にも年度末という感じですね。 個人の方、もう3ケ月経ちますよ! この前、資料出したのに~という感じ

昨日、アカデミー賞が決まって、 予想通り、エブエブ? 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」が 最多7冠を取りました。 早速見に行って来ました。 内容で、 業種的に興味深かったのが レシートの整理、国税庁。 まだ、今年の確定申告期限終了してないので 余計に、アメリカではそんな感じなの?という感じで そんな事が気になってました。 兎にも角にも 3月15日、明日の24時が期限です。

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月15日 ●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで) ●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内

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