top of page

3月の税務

3月10日

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


3月15日

●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)

●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)

●所得税確定損失申告書の提出

●前年分所得税の総収入金額報告書の提出

確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日

●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

●財産債務調書・国外財産調書の提出(令和4年分。令和5年分以降は6月30日)


3月31日

個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

閲覧数:8回0件のコメント

最新記事

すべて表示

来月より、10月1日、インボイス制度が始まります。 どうしてこんな制度を?としか思えませんが 決まってしまったので 進めていくしかありません。 顧問先へは、数ケ月前から 事務所通信や訪問などでご説明してますが やはり分かりにくいことなんだな~という 感想です。 ご自分の会社のことだけでなく 取引先が登録されているかどうかも大きく関わってくるのは 何とも、確認の手間も大変です。 実際、税理士事務所は

9月11日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月2日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業

bottom of page