top of page

繁忙期

今月末までが、この業界の繁忙期とかいう時期です。

本当は、繁忙期なんて言葉が使いたくないのですが。。。



12月の年末調整から始まり

年を明けての個人の確定申告と続き

一息ついたら

3月決算の5月申告となります。


終わりが見えて来ました、もう少しです。

事務所も、スタッフさんには

有休使ってない方には取って貰わなければいけません。


少し、お休みして、後半に備えたいものです。


もうほぼ1/2年過ぎようとしてます。

後半の計画も着々と考えて進める気でいます。



閲覧数:12回0件のコメント

最新記事

すべて表示

定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

5月の税務

5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期

bottom of page