top of page

創業したばかりの初心に戻って ~営業方法など

更新日:2021年12月4日

創業して3年までの人のお話をコンサルされてるのを 聞く機会がありました。

開業して、まだ6年目ですが そして怒涛の日々が過ぎていて遠い昔という気がしています。


事務所に勤務していた時とでは、同じ税理士でも、世界は全く違ってました。

前に勤務していた所長に、「とにかく勉強しているだけでは、税理士取らないと始まらないぞ」と言わたことが、そういうことなのかと思います。


勤務では、実際紹介は無かったです。

自分に役に立ったことを書きます。



・異業種交流会

集客には、効果なかったです。

実際、私も何度か参加しましたが、 集客はほぼゼロでした。水や健康食品、器具を売り込みされたり よく分からない占いの集まりに参加させられたりしました。

よくまあ、暇,時間があったものです。


交流会での、良かった点は、同じ頃に創業した別業種の友が出来て 刺激を貰えたこと、 今もお付き合いのある士業の方達と知り合うことが出来たので 参加するのはありだと思います。



・開業のお知らせ

先のしましたか?という話も出ていました。

その時の参加者は、あまりされてないようでした。

私は、今回参加の方と年代も違うからか、かなり出しました。 300通くらいです。

友人から、知っている士業、保険屋さん、その反応は、直ぐにはなくても 後々,連絡あることもあります。


1年目は、お情けでいろいろな方から お仕事を頂きました。

今なら言えます、その時は 異業種交流会でもお客さんになってくれないかなと思って参加してました。

でも、すぐに、ここでは無理と思ってから、 肩の力も抜けて、参加目的を変更しました。


人との付き合いでも 直ぐにということはなくて 長い目で見て 後にってことが 多々あります。


思い出して貰うには 名刺だけでなく 人に何か印象を与えたいものです。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

5月の税務

5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期

bottom of page