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半期

あっという間に今年も半期過ぎました。半期の業績はいかがでしょうか?

源泉所得税は毎月月末までの給与、報酬に関わる源泉所得税を翌月10日までに納付します。

納期特例といって、従業員が10名以下の会社・個人事業主は

届出を提供することによって年に2回まとめて納付することが可能です。

給与によっては源泉所得税は会社の預かり金ですので

6ケ月分となると負担となりますので、毎月納付して頂いても構いません。

毎月納付が原則ですので

毎月の場合は何も書類は必要ありません。

税務、会計では

この原則、特例といった言葉がよく出てきます。

1年に1回、税理士事務所に確定申告の処理を任せている会社にも

1~6月までのお給与の明細教えて下さいと連絡があるころです。

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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