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期限

パッと見、

面倒だな、

時間かかりそうだなと

後回しにするもとありませんか?

私は、そういったのから

先にします 

と言いたいところですが

そうは出来ていません。

腰をすえてやってみると

以外にすんなり進みました。

あとは何を確認すべきかがはっきりしました。

そういうことありませんか。

でも、

時間かかりそうという仕事も

最終いつまでに仕上げないといけないというのは決まっています。

そこまでには

余裕を持って開始するようにはしています。

納税を伴うことが多い仕事ですので

納期、約束はしっかり厳守です。

忙しかったので出来ませんでした

とは決して言わないでおこうと思っています。

何故なら

お客様にとっては

1対1の関係でしかないので、こちらの様子は関係ないからです。

突然の急用とか

体調不良とかあるかもしれませんが

その時は

ギリギリではなく

ご説明して調整させて頂こうと思います。

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3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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