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仕事初め

本日より事務所は仕事初めです。

個人的には4日からですが。

1月は、新年という年の初めでもありますが

税理士業は個人事業主なので

事業の始まりでもあります。

税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと

税理士法人を作れません。

個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。

法人はいつを決算期にしても構いません。

売上が一番あがる時、または下がる時など

いつでも大丈夫です。

今月は

私の誕生日月でもあるので

いろいろな意味で特別な月です。

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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