free 認定アドバイザー登録松岡貞美2020年3月3日読了時間: 1分認定アドバイザーに登録致しました。 法人、個人事業主とも可能ですが、 特に 今までfreeをご利用の個人事業主の方、ご相談下さい。 (法人の方にも対応します) 他に、当事務所では、JDLソフトを利用しております。無料でお使い頂けるシステムがあります。
12月の税務12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付 翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
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