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励みになります

同じくらいに、開業した友人との話は

とても励みになります。

かえって同業者ではなく

他業種だと、いろいろお互い聞けます。

同業者だと、近く過ぎると聞きにくいこともあります。

税理士事務所も 同じ様ですが

規模や得意な業種や、代表の税理士のスタンスにより

それぞれの特徴があるので

本当のライバルではないのかもしれませんが

顧客からみれば

分かりずらいので、選んで貰うという点ではライバルになるのでしょうか。

心配してたよりは大丈夫というところは、

コロナの影響を懸念して対策も取り

それまでの年の頑張りが

今年に良い影響を与えているという感じです。

また、自分も と思いました。

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定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

5月の税務

5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期

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