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家賃支援給付金

家賃支援の給付金が

5/28に第2次補正予算案で閣議決定されましたが、最終変更になる可能性もあります。

持続化給付金と異なっている点は

5月~12月において、以下のいずれかに該当する者に支給されます。

1.いずれか1ケ月の売上高が前年比50%以上減

2.連続する3ケ月の売上高が前年同期比30%以上減

給付額は、申請時直近の月額支払家賃の6ケ月分です。

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。

支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。

6カ月分では600万円が給付の上限額です。 個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。

支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。

6カ月分では300万円が給付の上限額です。 まだ、申請のホームが出来ておりませんので

分かり次第お知らせいたします。

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12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

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