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成年後見制度

更新の研修に行ってきました。

成年後見制度です。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などで

物事を判断する能力が充分でない方を、

その方の権利を守る補助者(これを成年後見人といいます)を選ぶことで、

その方を法律的に支援する制度です。

平成29年の資料では、

後見人の選任状況は、

子供や配偶者など親族が約30%

弁護士、司法書士、社会福祉士が60%を占めています。

税理士は、まだほんの僅かですが、

財産管理などは得意とする分野ですので、要望されています。

しかし、本業と、利益相反するので

なかなか実際は難しいという問題もあります。

研修では、社会福祉士の方が

税理士は、身上監護は難しいかもしれないけれど、

かえって、普通の立場でこれは何に必要なんですか?って聞いて下さい。

知らないってことを強みとして

下さいと言われてました。

へー、なるほどです。

一般的には知らない、分からないって事が

実は大事かもしれません。

*身上監護とは、

未成年の子の身体的、精神的、な監護、教育を行うことをいいます。

この成年後見制度では、後見人が、生活、医療、介護などの手続きや契約を

する事をいいます。

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正確に言いますと、個人事業主の事業年度末12月になりました。 確定申告は2月から始まります。 そろそろ1年分の収支を振り返るのはいかがでしょうか? かくいう私も、毎月売上は把握、経費はおおよそ把握 11月末までの収支の計上はほぼ出来ました。 もう少し頑張らないとなのか よくやってなのか どうでしたでしょうか。 ご自分でもスマホでも簡単に出来るようになってきましたが ある程度の規模になれば 専門家を

 
 
 
12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

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