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持つべきものは … 友達?専門家?

判断に迷う事があり

途方にくれ

高校時代の同級生に助けを求めました。

申し訳無いと思いながら

LINEすると

丁寧な返事を頂きました。

本当有り難いです。

やはり専門家は違います。

私もほんの些細な事で相談や電話を貰うことも

ある様になりました。

一応専門家だけに

適当に答えられず困る事もあります。

なので厄介だろうなぁと思いましたが

連絡してしまいました。

丁寧なお返事をありがとう!

この場でも感謝します。

税理士としてそうなりたいです。

ただ申告書を作るだけ

昔の計理士さん ではない者になりたいです。

確認したいだけ、

背中を押して欲しいだけ

いろんな場面があると思います。

いろいろ思うお休みでした。

さて週明け

相続の申告のご相談。

娘さんからは、相続かからないのではと言われていたそう。

でも、不安で、夜もゆっくり寝れなかった様です。

こうですよ~とお話しさせて頂いたら

安心してゆっくり寝れると言われてました。

よかったです。

さて、そこで料金はどうしたものか。

今まで、今回も相談のみは

頂いてませんでした。

これについてはまた検討します。

相談が増えれば、いえ増えなくても、変えていくことが必要でしょうね。


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4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

5月の税務

5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期

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