持続化給付金 貰えない松岡貞美2020年8月21日読了時間: 1分5月のゴールデンウイーク明けから始まった 持続化給付金の申請ですが かなりの割合で 給付を受けれています。 ただ、業種によっては 介護関係とか 当事務所の様な税理士事務所は 毎月の顧問契約があったりすると 50%減なんてなりません。 建設業の様に、工事の金額の大きい売上が無い変わりに 毎月の少しづつの売上の積み重ねとなってきます。 こういうのは 不公平ではないでしょうか? 今年、開業のところにも 昨年比が無くても 給付金を支給しているのに 1月の売上比以外の基準も設けて欲しいです。 顧問先でお話しをお聞きしていて そんな声が多いです。 #介護 #持続化給付金 #貰えない
3月の税務3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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