次へのステップ松岡貞美2020年3月20日読了時間: 1分いろいろなところで 話題に、ついに事務所のある市へも。 早く収束して欲しい。 今週末こそ、自分の確定申告も終わらせたいです。 毎月伺う鍼灸の先生から ストレスが溜まりぎみとのこと。 怒涛の確定申告期の終わりがずるずるとし お楽しみの、打ち上げやお休みがないからでしょうか。 お客さまお話ししていて 翌期の展望を話されると ワクワクしてきます。 さて、事務所でも、そういったネタを作らなくては。
確定申告正確に言いますと、個人事業主の事業年度末12月になりました。 確定申告は2月から始まります。 そろそろ1年分の収支を振り返るのはいかがでしょうか? かくいう私も、毎月売上は把握、経費はおおよそ把握 11月末までの収支の計上はほぼ出来ました。 もう少し頑張らないとなのか よくやってなのか どうでしたでしょうか。 ご自分でもスマホでも簡単に出来るようになってきましたが ある程度の規模になれば 専門家を
12月の税務12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付 翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
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