次へのステップ松岡貞美2020年3月20日読了時間: 1分いろいろなところで 話題に、ついに事務所のある市へも。 早く収束して欲しい。 今週末こそ、自分の確定申告も終わらせたいです。 毎月伺う鍼灸の先生から ストレスが溜まりぎみとのこと。 怒涛の確定申告期の終わりがずるずるとし お楽しみの、打ち上げやお休みがないからでしょうか。 お客さまお話ししていて 翌期の展望を話されると ワクワクしてきます。 さて、事務所でも、そういったネタを作らなくては。
3月の税務3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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