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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より

法定相続情報証明制度が始まりました。

何かといいますと

相続の際、戸籍、住民票など

被相続人、相続人全部の書類を

預貯金などを相続する際に提出しなければ

相続出来ません。

何枚も取るには費用もかかりますし

1か所の手続きをして、次の他のところの手続きをしては時間がかかります。

そこで、一覧表を提出すると

登記官が一覧図に認証分を付けた写しを

無料で発行してくれます。

恥ずかしながら

無料で一覧表を作成して貰えるのかと思っておりました。

自分で作るのでした。

一覧表は法務局HPからダウンロードできます。

相続人の数や

形体により種類もありますので簡単です。

ぜひ、ご自分でされるのがいいと思います。

専門家

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士

社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が手続きを代理ですることが出来ます。

必要書類はこれです。

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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