消費税改正松岡貞美2019年10月3日読了時間: 1分昨日より、消費税が引き上げられ、 日本では初の軽減税率導入です。 税理士事務所の処理は、早くても1月遅れですので 実際事務処理は来月からとなりますが 問い合わせも増えるかもしれません。 まだまだこれから10年間で消費税に関しては改正が続きます。 今、全てをお話ししても混乱されるので 徐々にご説明しますと、全顧問先さまには ご連絡しております。
3月の税務3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ
2月の税務2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・
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