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目の前のことをコツコツと

興味のある研修があり

東京、大阪での開催らしいです。

今回は様子を見ることにしました。

それで資格を取れるとか

そういったことには興味はなく

研修の内容が本物でしたら

顧客にも、提案できるかと思いました。

しかし、2月の連休開催なんて

税理士向けとは到底思えません。

この時期に休む税理士はなかなかいないかと思います。

法人に特化されていれば別ですが。

当事務所は普通の税理士事務所ですので

連休にはなりません。

開業当時、個性を出さなければ!

普通の事務所ではだめだ

と思いましたが

普通に淡々と仕事をすることも

まだまだ需要としてはあり

求められているのではと今は思っています。

次はゴールデンウィークとか。

ゴールデンウイークも

3月決算で、東京まで5日間も行っていては・・・

先を見据えて

行くべきなのでしょうか。

もう少し悩んでみます。

目の前にあることを

コツコツとしていくことも大事かと思う今日このごろです。

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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