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研修の時期

税理士は、年間36時間研修を受けることが義務付けられています。

例年、3月までの確定申告時期が終わると

4月から研修も始まり、5月の改正を待って

その年度の改正点の研修もあります。

今年は、コロナの影響で、研修が中止、延期になっています。 ネット配信や、ライブ配信など

どんどん進めて貰いたいところですが

中々進んでおりません。この機会に、もっと と思うところです。 研修が無くても、コロナで経済が停滞していようと

決まった税制は、決まったことで、改正は変更ありませんので

粛々と改正点をチェックし、受け入れるしかありません。

どうして?という改正も多々ありますが

事務所でもフィードバックして

お客様へも周知する必要があります。 今月申告も落ち着きましたので

来月にかけて、まだネット配信ですが

研修を受ける予定です。 今回は、

個人所得税が変更あります。

未婚のひとり親に対する税制です。

寡婦控除も変更です。

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AIの進化凄いですね。 本当に使えるのを勉強中です。 日々進化してますので それを勉強して使っていこうと思ってます。 全ては、関わる方に喜んで貰えるように

 
 
 
確定申告

正確に言いますと、個人事業主の事業年度末12月になりました。 確定申告は2月から始まります。 そろそろ1年分の収支を振り返るのはいかがでしょうか? かくいう私も、毎月売上は把握、経費はおおよそ把握 11月末までの収支の計上はほぼ出来ました。 もう少し頑張らないとなのか よくやってなのか どうでしたでしょうか。 ご自分でもスマホでも簡単に出来るようになってきましたが ある程度の規模になれば 専門家を

 
 
 
12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

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