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研修の時期

税理士は、年間36時間研修を受けることが義務付けられています。

例年、3月までの確定申告時期が終わると

4月から研修も始まり、5月の改正を待って

その年度の改正点の研修もあります。

今年は、コロナの影響で、研修が中止、延期になっています。 ネット配信や、ライブ配信など

どんどん進めて貰いたいところですが

中々進んでおりません。この機会に、もっと と思うところです。 研修が無くても、コロナで経済が停滞していようと

決まった税制は、決まったことで、改正は変更ありませんので

粛々と改正点をチェックし、受け入れるしかありません。

どうして?という改正も多々ありますが

事務所でもフィードバックして

お客様へも周知する必要があります。 今月申告も落ち着きましたので

来月にかけて、まだネット配信ですが

研修を受ける予定です。 今回は、

個人所得税が変更あります。

未婚のひとり親に対する税制です。

寡婦控除も変更です。

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7月の税務

7月10日 ●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 7月31日 ●所得税の予定納税額の納付(第1期分) ●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消

 
 
 
5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 

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