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確定申告期の中休み

2月27日発表の

「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長」により 先日の土曜日は、急遽事務所も一応お休みとしました。

来客された方の対応と、落ち着いて申告書を事務所で

モクモクと作業しました。 こんなことは初めてですね。

ブログでも、多数の税理士が取り上げてます。

税理士会では、確定申告の相談会を委任を受けて支部ごとに

しています。相談会といっても、相談ではなく

作ってこられた、または資料を持って来られたものを

その場で電子申告か手書きで申告をさせて頂きます。

3月は中止となった支部も多い様です。

一度、確認をされて出向かれて下さい。

私は2月の4日に終わりました。

1ケ月間ですが、日を追うごとに

患者数が増えて深刻になりました。 さて、届出の期限も延長されるのでしょうか?

災害等による期限の延長はありますが

どうなるか。

3/16 いえ 3/14には

終わらせようと思っています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8001.htm

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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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