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確定申告期限延長

作日の夕方から

ちらっと情報がありましたが

延長されました、4/16までとなっています。

還付については

医療費控除、ふるさと納税、住宅控除で還付を受けられる方は

5年間申告も可能で、令和6年12月31日まで申告が可能です。

なので、体調の悪い方は、急がなくでも。

事務所も、7.5合目まで来てましたが

一旦、小休止です。

毎年、お客様のご協力と、事務所のメンバーの頑張りで

3/15ギリギリにはなりませんが

でも、2月末となると焦りが出てきます。

ここで、「落ち着け~!」ということですね。

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確定申告

正確に言いますと、個人事業主の事業年度末12月になりました。 確定申告は2月から始まります。 そろそろ1年分の収支を振り返るのはいかがでしょうか? かくいう私も、毎月売上は把握、経費はおおよそ把握 11月末までの収支の計上はほぼ出来ました。 もう少し頑張らないとなのか よくやってなのか どうでしたでしょうか。 ご自分でもスマホでも簡単に出来るようになってきましたが ある程度の規模になれば 専門家を

 
 
 
12月の税務

12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付   翌年1月5日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税

 
 
 

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