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税理士事務所の1年 夏 

暑くなりました、昨日の30度超えてました。 今日は、税理士事務所の1年の業務の夏の時期について書きます。 割と今月の6月は時間のある月です。

12月から先月までの 忙しい時期が終わり

ホッとしつつも、

来月の決算、6月決算の法人の予想などをしつつ

源泉税の納付が7/10までにありますので

給与明細を貰うのに、ご連絡を取り出します。

少し説明を。 給与や、当事務所が頂いてる報酬は

源泉税を引いて

従業員にお給料を

当事務所や社会保険労務士などにも報酬を支払っています。

おおむね給与支払者が10人まででしたら

納期の特例といって年2回にまとめて支払うことが出来ます。

特例ですので

毎月翌月10日までに支払いしてももちろん構いません。

「納特 のうとく」と略して呼びます。

いろいろ

略して呼びます。

家で、子供らに話してて、

通じなかったりして

我に返ります。

一般用語とは違いますね。 昔OL時代

鉄鋼板を売っていた時は

寸法は尺を使うものがあり

3×6 サブロク

4×8 シハチ とか電話で注文されても

初めは何の事か全く分からず、オロオロしました。

サブロクは 914mm× 1,829mm 3尺×6尺

シハチは 1,219mm× 2,438mm  4尺×8尺のことです。

懐かしいです、

この業界に入ったきっかけは関与先の鉄工所でのやり取りでしたので

いつか鉄工所が顧問先になってくれないかと思っています。

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定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

5月の税務

5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期

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