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話しを聞いて貰うこと

税理士は、伝票を整理して税金を計算するだけと思われているかもしれません。

何しろ、ここ何年も、将来消える職業にランクインし

ましてたAIが進んできた昨今では

上位になってきてます。


もちろん

税金計算は税理士の独占業務なのですが

どちらかというと

経営者のお悩みをお聞きすることも多い仕事です。


会社のことだったり、個人的な相続のことだったり

特に中小企業では

同族会社が多いので

会社継続の話しは、個人の相続の話しに繋がっています。


料金だけでなく

そんな話しが出来る税理士を探されるのが良いと思います。


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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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