top of page

配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者控除、配偶者特別控除について

顧問先以外の方にお話しをする機会がありました。

人に説明をするということは自分の理解につながります。

まして、分かる様な資料を揃えたりすると尚更です。

配偶者の収入が150万円以下までが配偶者特別控除で

扶養側は38蔓延控除が出来ます。

150万ですか~。月12.5万円。

国税庁の頁は、↓

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

健康保険の被扶養者、いわゆる社会保険料の扶養は約130万円ですよね~。

所得税の方だけ改正しても、どうにもならないと思うのですが・・・

扶養と言っても

1.所得税法上の扶養

2.健康保険の被扶養者

3.会社規定の家族手当

と金額がバラバラなのに要注意です。


閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

5月の税務

5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期

bottom of page