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障がい者福祉法人における税理士依頼のメリット

障がい者福祉法人では、行政への書類提出や事務作業が年々増え、ネット入力など慣れない業務も多くなっています。一般法人、NPO法人、社会福祉法人など法人格はいろいろあるかと思います。

作成書類が多く、税務や経理が後回しになりがちかもしれません


顧問契約を結ぶことで、税理士などの専門家が複雑な事務や税務をサポートしてくれます。

これにより、現場スタッフや経営者は本来の業務や利用者支援に集中でき、

安心して法人運営ができます


「顧問に依頼して良かった」と感じる理由は、

事務負担の軽減と、専門的なアドバイスがすぐに得られる点です

一度話しを聞いてみようという方はご連絡下さい



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3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 
2月の税務

2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付   3月2日 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・

 
 
 

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