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令和4年 所得税確定申告

先月末より

確定申告書会場にて

令和4年の所得税確定申告の受付が始まりました。


当事務所でも

お客さまのご協力により

お早目に、書類を頂いており

有り難いかぎりです。


わっせわっせと、パソコンに向かう日々を過ごしております。

私は、経験してませんが、

手書きの時代は

寝ずに、帳面と向き合っていたと聞きます。

計算ミスとか恐ろしいです。




新規の

令和4年 確定申告のお問い合わせは

申し訳ございませんが

ストップさせて頂きました。




令和5年の 個人のお客様

法人のお客様については

引き続き

お受けしております。

どうぞよろしくお願い致します。


毎年のことですが

この怒涛の日が終わるころには

すっかり暖かくなっていると思われます。







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令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

話しを聞いて貰うこと

税理士は、伝票を整理して税金を計算するだけと思われているかもしれません。 何しろ、ここ何年も、将来消える職業にランクインし ましてたAIが進んできた昨今では 上位になってきてます。 もちろん 税金計算は税理士の独占業務なのですが どちらかというと 経営者のお悩みをお聞きすることも多い仕事です。 会社のことだったり、個人的な相続のことだったり 特に中小企業では 同族会社が多いので 会社継続の話しは、

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