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3月の税務

3月11日

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


3月15日

●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)

●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)

●所得税確定損失申告書の提出

●前年分所得税の総収入金額報告書の提出

●確定申告税額の延納の届出書の提出(納期限:5月31日)

●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告



4月1日

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

話しを聞いて貰うこと

税理士は、伝票を整理して税金を計算するだけと思われているかもしれません。 何しろ、ここ何年も、将来消える職業にランクインし ましてたAIが進んできた昨今では 上位になってきてます。 もちろん 税金計算は税理士の独占業務なのですが どちらかというと 経営者のお悩みをお聞きすることも多い仕事です。 会社のことだったり、個人的な相続のことだったり 特に中小企業では 同族会社が多いので 会社継続の話しは、

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