top of page

進む

更新日:2021年12月18日

同業者と久しぶりに話をしました。

税理士試験の受験時代からなので20年以上の

付き合いで、

その頃、昼間に通っていたのは

一度社会に出て仕事を辞めて勉強に専念している人も多く、

お互いライバルではあったものの、同じくらいの年代なので

何人もが仲良くなり

税理士になってからも付き合いを、何人もとしています。

税理士になったのもずっと先ですし

独立したのも先だと

今、悩んでいるような事も

既に経験済みで、

その先、その先へと

考えは行っていて

へー、そういうこと、と

感心しきりなでした。

久しぶりの会話が、

とても刺激になりました。

今、何をすべきなのか

目の前の顧問先へも

そしてまだお会いしてない人へも

そして自分へも、

考えて進まなければ、いけないと思います。

来月は、自分がする側のセミナー(オンライン)もあり

資料作りと、インプットにあてようと思っています。

もちろん、来月、再来月の決算に向けて

既に進めています。

最新記事

すべて表示
5月の税務

5月11日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月15日 ●特別農業所得者の承認申請 6月1日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ご

 
 
 
4月の税務

4月10日●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮

 
 
 
3月の税務

3月10日 ●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月16日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで) ●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで) ●所得税確定損失申告書の提出 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日) ●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、そ

 
 
 

コメント


bottom of page