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執筆者の写真松岡貞美

納期特例 源泉所得税

更新日:2022年10月6日


納期特例

略して 納特 のうとく


税理士事務所から、6月の給与計算が終わるころ

または今年になってから

帳面を渡してなければ

1月から教えて下さい って連絡ありませんでしたか?



原則は毎月納付します。お給与の中から預かり、翌月10日までに支払ます。

ただし、10人までは、届出をすれば

年に2回まとめて支払うことが出来ます。これをのうとく と言います。


原則なので、毎月支払うことも可能です。




さてこれですが

毎月のお給料の金額から社会保険等を引いて

扶養されている人数によって

仮の所得税が引かれて

お給料は支払われます。


このというのは

言葉通り で、

生命保険や地震保険など

各自の掛けている保険や

住宅取得控除や

もちろん医療費控除などは関係せず計算します。


そして、年末に 1~12月までの

支払をまとめて

年末調整という作業をします。

これによって、1年間の

所得税が決まります。

実際は、お給与に関する所得税です。→ お給与1ケ所のみの方はここで終了です。

(例外、住宅控除の1年目、自宅を取得リホームの場合の時は確定申告が必要です)


他に給与を貰っていたり

事業所得などあれば

まとめて確定申告書を作り

本当の最終の1年間の所得税が決まります。

ここで、やっとそれぞれの住所地の市町村で

翌年の住民税が決まります。

なので、住民税の決定は遅くて

6月から前年分の支払が始まります。(給与からの天引の場合)



本題に入りますが

この時に一緒に

税理士等の報酬といって

税理士、弁護士、司法書士,社会保険労務士、など資格の持つ人の報酬に10%

今は復興税で10.21%かけた金額の源泉所得税(消費税前の報酬)、

司法書士は、報酬額から10,000円を引いての計算です。

この報酬にかかる源泉所得税も一緒に

7月10日 今年は11日までにお支払頂くことになります。


こんな仕組みになってます。

受験では教えてくれない

実務の毎年ある仕事になってます。

ただ、年末調整も個人でログインして出来るようになってますし

どんどん簡略化になっていくと思われます。













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