納期特例
略して 納特 のうとく
税理士事務所から、6月の給与計算が終わるころ
または今年になってから
帳面を渡してなければ
1月から教えて下さい って連絡ありませんでしたか?
原則は毎月納付します。お給与の中から預かり、翌月10日までに支払ます。
ただし、10人までは、届出をすれば
年に2回まとめて支払うことが出来ます。これをのうとく と言います。
原則なので、毎月支払うことも可能です。
さてこれですが
毎月のお給料の金額から社会保険等を引いて
扶養されている人数によって
仮の所得税が引かれて
お給料は支払われます。
この仮というのは
言葉通り仮 で、
生命保険や地震保険など
各自の掛けている保険や
住宅取得控除や
もちろん医療費控除などは関係せず計算します。
そして、年末に 1~12月までの
支払をまとめて
年末調整という作業をします。
これによって、1年間の
所得税が決まります。
実際は、お給与に関する所得税です。→ お給与1ケ所のみの方はここで終了です。
(例外、住宅控除の1年目、自宅を取得リホームの場合の時は確定申告が必要です)
他に給与を貰っていたり
事業所得などあれば
まとめて確定申告書を作り
本当の最終の1年間の所得税が決まります。
ここで、やっとそれぞれの住所地の市町村で
翌年の住民税が決まります。
なので、住民税の決定は遅くて
6月から前年分の支払が始まります。(給与からの天引の場合)
本題に入りますが
この時に一緒に
税理士等の報酬といって
税理士、弁護士、司法書士,社会保険労務士、など資格の持つ人の報酬に10%
今は復興税で10.21%かけた金額の源泉所得税(消費税前の報酬)、
司法書士は、報酬額から10,000円を引いての計算です。
この報酬にかかる源泉所得税も一緒に
7月10日 今年は11日までにお支払頂くことになります。
こんな仕組みになってます。
受験では教えてくれない
実務の毎年ある仕事になってます。
ただ、年末調整も個人でログインして出来るようになってますし
どんどん簡略化になっていくと思われます。
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