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5月の税務

5月10日

●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


5月16日

●特別農業所得者の承認申請


5月31日

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付


○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

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定額減税の話

令和6年、6月の給与または賞与から開始される定額減税の話です。 年末調整の扶養控除の人数とは違っています。 以下、注意お願い致します。 MyKomon.com より抜粋 月次減税事務の対象者、つまり、6 月 1 日以後の給与計算で月次減税額を控除しなければいけない人(以下、控除対象者)は誰でしょうか?

4月の税務

4月10日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月30日 ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間

話しを聞いて貰うこと

税理士は、伝票を整理して税金を計算するだけと思われているかもしれません。 何しろ、ここ何年も、将来消える職業にランクインし ましてたAIが進んできた昨今では 上位になってきてます。 もちろん 税金計算は税理士の独占業務なのですが どちらかというと 経営者のお悩みをお聞きすることも多い仕事です。 会社のことだったり、個人的な相続のことだったり 特に中小企業では 同族会社が多いので 会社継続の話しは、

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